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王様は裸じゃないか。      指差す子供もちんこ丸出し。


by bbh_x

今日の【憲法20条】

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<小泉首相>靖国神社に昇殿せず参拝 秋季例大祭初日  [ 10月17日 08時29分 ]
毎日新聞
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さて、色々騒がしいようだが、今日は「憲法違反」という部分について語ってみる。
日本国憲法20条は次の様に規定している。

第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1・信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

首相参拝の時に問題になるのは3項なのだが、
実はこれ、問題にすること自体ナンセンスなのである。


<国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない>
宗教活動に、参拝も含まれる、と、多くの違憲論者は解釈する。
しかしである。
首相の個人的な思想信条を制限するとなると、単純に1項に反する。
法解釈は、同一条文の中で矛盾がないようにしなければならない。

よく、公人なら政府の宗教活動、私人なら個人的な思想信条という分け方をするが、
それこそ、恣意的にどうにでもなってしまう。
そういう解釈は法解釈として適当ではない。

もう一度よく読んでみよう。

1項には2つのケースが書かれているのがわかる。
1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
2)いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

つまり、個人が信者になるコトを邪魔してはイケナイが、宗教団体の布教については制限を設けるよ、と言っているのだ。
2項はそれの補足である。
#何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない

1項と2項をあわせて考えると、3項の意味は自ずから明らかになる。

#国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

とは、「国民に特定の宗教を信じるように、公権力が布教行為をしてはイケナイ」という意味なのである。
憲法20条の趣旨は、首相が私人であろうが公人であろうが、「個人」としてどんな宗教を信仰してもかまわないが、「○○教信仰法案」をつくってはイケナイというものなのである。
あるいは、財務省に入省する為には、スチャラカ教の信者でなければならない、とか、
アホダラ教の信者だけ税金を安くするとか
そういう行為をしてはイケナイのであって、公権力に関わるもの全てが無宗教でなければいけないという意味ではない。

ゆえに、憲法20条を論拠に、靖国参拝を非難するのは、全くの見当はずれだと言っていい。
逆に、そういう論者の方が、憲法を無視した、違憲な存在だといえるのだ。
by bbh_x | 2005-10-17 17:20